青山繁晴議員の九条改正案「自衛権の発動を妨げない」は旧自民党草案のパクリ。
自衛権の発動を妨げない
自衛隊明記か、限定的な集団的自衛権かが議論されている中、全く実現可能性のないフルスペック集団的自衛権を主張する保守系ガス抜き議員。青山議員が自衛権明記を主張されておられることは承知していましたが、フルスペックの自衛権を限定なしで憲法に規定するのは、理想ではあっても実現可能性はありません。
足立 康史 衆議院議員
※2月7日の会合では、このあとに「自衛権の発動を妨げない」とは、基本的に平成24年の自由民主党の改憲草案にも含まれている考え方であり、その草案を活かす、すなわち2項を残すことによって実現可能性を高めつつ活かすものであることを付け加えました。
(ブログ末尾の注釈)
憲法九条
九条改正案
平成29年 青山案
本九条は、自衛権の発動を妨げない*)フルスペック集団的自衛権(加憲)
平成24年 自民党案
第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 自民党憲法改正草案 第9条 (平和主義)*)フルスペック集団的自衛権(第2項削除)
平成11年 小沢私案
[自衛権]一 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」二 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」三 「前二項の規定は、第三国の武力攻撃に対する日本国の自衛権の行使とそのための戦力の保持を妨げるものではない。」 日本国憲法改正試案 小沢一郎 文芸春秋 1999*)個別的自衛権(加憲)
平成30年 自民党議論
第九条の二 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を 最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。*)フルスペック集団的自衛権(加憲) (保守派へのガス抜き、ハードルを上げて護憲派と交渉か)
二 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会第九条の二 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を 最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。二 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。の承認その他の統制に服する。 「憲法改正に関する議論の状況について」
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